船員の不在者投票
更新日:2022年10月18日
選挙人名簿登録証明書
気仙沼市の選挙人名簿に登録されていて、船員手帳をお持ちの方は、市選挙管理委員気合に対して「選挙人名簿登録証明書」の交付を申請することができます。
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた方は、一般の方と同様に選挙当日投票所での投票をすることができるのはもちろん、期日前投票、不在者投票をすることができるほかに、次のような特別な不在者投票をすることができます。
- 指定港のある市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする方法
指定港とは、公職選挙法施行規則で定められている、日本国内の選挙管理委員会のことです。
宮城県内では、気仙沼市の他に、仙台市宮城野区、塩竃市、石巻市、名取市、女川町、南三陸町、亘理町です。 - 船舶内で不在者投票をする方法
- 日本国外の区域を航行する指定船舶等で、ファクシミリ装置により不在者投票をする方法(洋上投票)
注:ただし、選挙当日に投票所で投票する場合にも「選挙人名簿登録証明書」が必要になりますので、ご注意ください。
投票用紙等の請求・投票の方法・期日前投票をする方法
選挙当日投票所で投票する場合・期日前投票をする方法
投票するときに必要なもの
選挙人名簿登録証明書
投票所入場券(届いていれば)
投票できる期間
一般の選挙人の方と同様です。(選挙当日または期日前投票の場合は選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで)
注:選挙人名簿登録証明書の記載等に多少お時間をいただく場合があります。
指定港で不在者投票をする方法
船員本人が指定港の選挙管理委員会に直接出向き選挙人名簿登録証明書を提示して投票用紙等の交付を受けて、不在者投票を行います。
投票用紙等の請求に必要なもの
選挙当日自らが不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書
(注)宣誓書様式は選挙管理委員会にあります。なお、宣誓書は不在者投票時に記載していただくことになります。
選挙人名簿登録証明書
船員手帳
投票用紙等の請求ができる期間
選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日までです。
それより前には、投票用紙等の請求をすることはできません。
船舶内で不在者投票をする方法
(1) 登録されている選挙人名簿の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求する方法
投票用紙の請求方法は、船員本人が請求する場合、または不在者投票管理者である船長(その代理人も含む)が船員に代わって請求する場合の2通りがあります。
投票用紙等の請求に必要なもの
- 船員本人が請求する場合
選挙当日自らが不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書
(注)宣誓書様式は選挙管理委員会にあります。なお、宣誓書は不在者投票時に記載していただくことになります。
選挙人名簿登録証明書
船舶内で投票しようとする旨を申し立てること - 船長またはその代理人が選挙人に代わって請求する場合
投票用紙及び投票用封筒の請求書
請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書
投票用紙等の請求ができる期間
選挙の期日の前日までです。この場合、選挙の期日の公示または告示の日前においても請求することができます。
(2) 指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する方法
投票用紙等の請求不法は、不在者投票管理者である船長(その代理人も含む)が船員に代わって請求します。船員本人が請求することはできません。
投票用紙等の請求に必要なもの
投票用紙及び投票用封筒の請求書
請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書
投票用紙等の請求ができる期間
選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙の期日の前日までです。それより前に請求できません。
投票した不在者投票は、(1)、(2)のどちらの場合でも、不在者投票管理者がその船員の登録されている選挙管理委員会の船長に送致します。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459