郵便等による不在者投票
更新日:2022年1月6日
郵便等による不在者投票制度を利用できる方
身体に重度の障害等があり、投票所へ行くことが困難な方が、郵便などにより投票ができる制度で、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで、次のような障害のある方、又は介護保険被保険者証の要介護状態が「要介護5」の方に認められています。
身体障害者手帳
障害名 | 障害の 程度 1級 |
障害の 程度 2級 |
障害の 程度 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳
障害名 | 障害の 程度 特別項症 |
障害の 程度 第1項症 |
障害の 程度 第2項症 |
障害の 程度 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸、肝臓の障害 |
○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証
要介護状態区分:「要介護5」
注:手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
代理記載を利用できる方
郵便等による不在者投票をすることができる方で、次の要件を満たし、かつ自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た代理記載人の代筆により投票できる「代理記載制度」を利用できます。
ただし、代理記載人は、選挙権を有する方に限ります。
身体障害者手帳
・障害名:上肢、視覚の障害・障害の程度:1級
戦傷病者手帳
・障害名:上肢、視覚の障害・障害の程度:特別項症、第1項症、第2項症
注1:手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
注2:上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、代理記載制度を利用するためには、郵便等による不在者投票をする手続きが必要です。
郵便等による不在者投票(代理記載)の手続き
- 投票に先立って、郵便等による不在者投票を利用することができるものであることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を市選挙管理委員会に申請します。(様式1)
代理記載による投票については、その際に併せて申請します。(様式2から4)
注:いずれの申請にも、身体障害者手帳または、戦傷病者手帳もしくは、介護保険被保険者証を添付してください。 - 選挙があることがわかったら、市選挙管理委員会に対して投票用紙等の請求をします。
請求は、選挙の告示又は公示の日の前でもすることができます。その際に、郵便等投票証明書を添付してください。 - 請求を受けた市選挙管理委員会から、投票用紙と郵便等投票用外封筒(代理)、内封筒が郵送により交付されます。
- 投票を記載したら、まず投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにそれを郵便投票用外封筒(代理)に入れて封をします。
郵便投票用外封筒に、投票を記載した日付、投票記載場所(自宅と記載するか、若しくは住所を記載)、投票者名を記載し、返信用封筒(投票用紙等に同封します)で市選挙管理委員会へ必ず郵便により送付してください。
代理記載による投票の場合は、郵便等投票証明書に記載されている代理記載人が、投票を記載し、同様に内封筒、外封筒に入れます。
代理記載人は、外封筒に投票を記載した日付、投票記載場所、投票者名と代理記載人名を記載して、市選挙管理委員会に郵便により送付します。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459