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洋上投票制度

更新日:2023年3月7日

洋上投票について

指定船舶に乗船して日本国外を航海しようとする船員または航海実習を行う学生・引率者等で選挙当日、職務あるいは業務、学業に従事すると見込まれている人が、ファクシミリ装置を用いて洋上投票を行うことができます。
洋上投票を行うためには、洋上投票を希望する船員または航海実習を行う学生・引率者等が、あらかじめ選挙人名簿の登録がある市町村の選挙管理委員会に申請し、選挙人名簿登録証明書の交付を受けておくことが前提条件であるほか、乗船する船舶が指定船舶であるかどうかなど、諸条件があります。

洋上投票の対象となる選挙

衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。
 注:地方選挙(都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員)及び上記国政選挙の「補欠選挙」は対象外です。

指定船舶について

洋上投票を行うことができる船舶として、下記の船舶が指定されています。なお、いわゆる便宜置籍船(外航船舶運航事業を営む日本の事業者が使用する外国籍の船舶)が加わりました。
指定船舶以外の船舶は洋上投票の対象とはなりません。指定船舶であっても、ファクシミリ装置が設置されていない場合は洋上投票できません。

船舶 船舶の種類 該当することを
証明する書類
漁船以外の
船舶
航行区域が遠洋区域と定められたもの 船舶検査証書
漁船以外の
船舶
航行区域が近海区域と定められたもののうち国際
航海に従事するもの
船舶検査証書
漁船 以西底引き網漁業に従事するもの 漁業許可書
漁船 遠洋底引き網漁業に従事するもの 漁業許可書
漁船 北洋はえ縄・さし網漁業に従事するもの 漁業許可書
漁船 大中型巻き網漁業に従事するもの
(太平洋中央海区、インド洋海区又は東海黄海海
区を操業区域とするものに限る。)
漁業許可書
漁船 遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの 漁業許可書
漁船 近海まぐろ漁業に従事するもの 漁業許可書
漁船 中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの 漁業許可書
漁船 第一種いか釣り漁業に従事するもの 漁業承認証
漁船 大西洋はえ縄漁業に従事するもの 漁業届出済証
漁船 鯨類資源調査に従事するもの 調査許可証
漁船 漁業調査又は取締り等に従事するもの
(国際航海に従事するものに限る。)
船舶検査証書

 

 洋上投票の対象となる方

下記の要件すべてを満たす方が洋上投票の対象者となります。

  • 選挙当日に、日本国外を航行する指定船舶に乗船し、職務あるいは業務、学業に従事すると見込まれる方。
  • 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている方。
    詳しくは「選挙人名簿登録証明書の交付申請について」のページをご覧ください。
  • 指定船舶の国内からの出航前に指定市区町村(宮城県内では気仙沼市、石巻市、塩釜市)の選挙管理委員会に、洋上投票希望者の選挙人名簿登録証明書等の必要書類を添えて投票送信用紙等の交付を請求し、書類一式の交付を受けていること。

 

洋上投票の手続きの流れ

洋上投票の手続きについては以下の図のとおりです。

洋上投票の流れ

不在者投票管理者(船長)及び立会人がいる場合(上記チラシの左側を参照ください)

  1. 投票送信用紙等の請求
    指定船舶に乗船する船員等から洋上投票を希望する旨の申し出を受けた指定船舶の船長が出航前に指定市町村(宮城県内では気仙沼市、石巻市、塩釜市)の選管に対して投票送信用紙等を請求し、それらの交付を受ける。
  2. 出航
    選挙期日の公示があるまで船長が書類一式を保管しておく。
  3. 公示後
    船長が不在者投票管理者となって船員等からの請求に応じて投票送信用紙を交付し、交付を受けた船員等がファクシミリ装置を用いて用紙交付を受けた選管あてに送信(投票)する。注:この場合、船長(不在者投票管理者)及び立会人すべてが選挙権を有している必要があります。
     

不在者投票管理者(船長)及び立会人がいない場合(上記チラシの右側を参照ください)

平成29年の法改正により、不在者投票管理者及び立会人が居ない(指定船舶に乗船する日本国籍及び選挙権を有する船員等が2名以下)の場合でも洋上投票ができるようになりました。

  1. 投票送信用紙等の請求
    洋上投票を希望する船員等が指定船舶の出航前に各自で指定市町村(宮城県内では気仙沼市、石巻市、塩釜市)の選管に対して投票送信用紙等を請求し、投票送信用紙等のほかにファクシミリ通信を確認するための「確認書」の交付を受ける。
  2. 出航
    選挙期日の公示があるまで各自で保管しておく。
    公示前に確認書を船舶内から指定市区町村の選管(確認書の交付を受けた選管)へファクシミリ送信することにより導通確認をする。
  3. 公示後
    投票送信用紙を用いて送信(投票)する。

ファクシミリ装置を用いて送信した投票用紙

投票用紙を受信した指定市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿登録地市町村の選挙管理委員会に送致します。

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このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459

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