コンテンツにジャンプ

トップページ > 市の紹介・市政情報 > 選挙 > 投票の方法 > 在外選挙の投票方法(在外投票)

在外選挙の投票方法(在外投票)

更新日:2023年3月7日

在外選挙の投票方法は、海外に滞在中に行う方法1、2と、国内に一時帰国した際に行う方法3の投票方法があります。

 1.在外公館投票

投票は、投票記載場所を設置してる在外公館において行います。
投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示の日翌日から原則として選挙の期日前6日までの間に投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証と旅券等を提示しなければなりません。

 2.郵便等投票

在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便等による投票を行うことができます。
この場合、選挙人は、その住所地または在留届の緊急連絡先で投票用紙の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載したうえで、登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票所閉鎖時刻(原則として国内の投票日の午後8時)までに投票管理者への送致ができるように、郵便等で送付しなければなりません。

 3.日本国内における投票

在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。
なお、いずれの投票方法についても、在外選挙認証の提示が必要です。

●「在外選挙の投票のための手続き」はこちらのページをご覧ください。
在外投票制度リーフレット

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?