在外選挙人名簿登録申請(在外公館申請)について
更新日:2022年1月6日
1.申請書の提出
申請者本人または申請者の同居家族等(注1)が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口へ行って申請してください。
(申請書は在外公館にあります)
受付時間は在外公館の領事窓口の受付時間に準じます。
(注1)同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合は妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合は夫が同居家族等に該当します。
2.申請時に必要なもの
- 在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人の署名が必要です)
- 申請者本人の旅券
注:事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。
この書類については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
3.同居家族等を通じて登録申請をする場合には、更に以下の書類が必要です。
- 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
- 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません)
「在外選挙人名簿登録申請(出国時申請)について」はこちらのページをご覧ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459