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在外選挙制度

更新日:2023年3月7日

在外選挙制度とは

仕事や留学などで外国に居住していても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば、外国にいながら投票できる制度です。

対象となる選挙

衆議院議員の選挙、参議院議員の選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。県や市の選挙(地方選挙)は対象となっていません。

在外選挙ができる方

年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。

在外選挙人名簿とは

国外に居住する選挙人(在外選挙人)を登録している名簿です。
在外投票を行うためには、申請により在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている必要があります。

在外選挙人名簿の登録地は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります(国内の最終住所地で国外への転出届が未提出となっている場合は在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください) 。また、居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、名簿登録の対象となりません。

在外選挙人名簿の登録の手続きについて

在外選挙人名簿登録の手続き方法には、国外へ転出した後に、その国外の住所(地域)を管轄する日本大使館や総領事館において行う方法(在外公館申請)と、国外転出する際に国内で行う方法(出国時申請)の2通りの方法があります。

  1. 在外公館申請手続きについて」はこちらのページをご覧ください。
  2. 出国時申請手続きについて」はこちらのページをご覧ください。
  3. 在外投票について」はこちらのページをご覧ください。
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このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459

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