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公職の候補者等の寄附の禁止

更新日:2022年1月6日

寄附の制限

なぜ寄附は制限されるのか?

金のかかる選挙を是正し、選挙の浄化に資することを目的とする。 

寄附とは

金品、物品その他の財産上の利益(注)又は交付で、党費、めいすい_寄付の禁止.jpg会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの。
注)財産上の利益
有体物、無体物の如何を問わない。(光熱水、債務の免除、物品の無償貸与、労務の無償提供等)

政治家の寄附の禁止

政治家(現職、候補者、立候補予定者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、次の掲げる場合を除き、その時期やいかなる名義であっても禁止されています。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してする場合
  3. 選挙区内で行う講習会等に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合

(注)ただし、講習会等であっても、当該選挙区外で行われ、饗応接待(食事の提供を含む)となるもの及び一定期間(任期満了90日前から選挙期日までの間)に行われるものの実費補償は禁止されています。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止される政治家の寄附の例

寄附の禁止i.gif

よくある質問

Q1.隣の家の人が亡くなり、自分が出席する葬式の際に供与する香典、花輪又は 生花は寄附の禁止にあたるのか。
A1.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典を出す場合は、禁止されていません。ただし、社会通念上の程度を超えてはいけません。
花輪、生花の供与は禁止されます。
 
Q2.葬儀の際、僧侶等に対してお布施を出すことは寄附になるか。
A2.役務の提供に対する債務の履行と認められる限り寄附にはあたりません。

Q3.隣の神社の氏子であるが、一般では神社への寄付は常識であるが違反となるのか。
A3.禁止された寄附にあたる。
 
Q4.会費制でない祝賀会等に招待されたとき、提供される料理代等に見合う実費程度の金銭を払ってよいか。
A4.禁止された寄附にあたる。
 
Q5.支援者が銀行から融資を受ける際の連帯保証人になることはできるか。
A5.禁止された寄附にあたると解されており、連帯保証人にはなれません。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

めいすい_寄付の禁止_01.jpg政治家に対し、寄附をするよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。
政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

政治家の関係団体の寄付の禁止

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

後援団体の寄付の禁止

後援団体(後援会など)が、選挙区内の人に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附は、その時期のいかんを問わず禁止されます。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459

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