コンテンツにジャンプ

トップページ > 市の紹介・市政情報 > 選挙 > 選挙運動と政治活動 > インターネットによる選挙運動

インターネットによる選挙運動

更新日:2020年10月12日

平成25年7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から、インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました。

ウェブサイト等を利用した選挙運動

候補者、政党等、有権者が、ウェブサイト等による選挙運動をすることができます。
ウェブサイト等とは、ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等のことです。

例:自分で選挙運動メッセージを掲示板。ブログなど書き込み
  他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める
  他人の選挙運動の様子を録画して動画共有サイトに投稿する

選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等を表示することが義務付けられています。

ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日もそのままにしておくことができますが、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新はできません。

電子メールの利用

候補者、政党等が、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)により選挙運動をすることができます。

ただし、選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります。
・あらかじめ選挙運動用電子メールの送信の求め、同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した
 者
・政治活動用電子メールを継続的に受信している者であって、あらかじめ選挙運動用電子メールの
 送信の通知を受け、拒否しなかった者

選挙運動用電子メール送信者には、一定の記録の保存義務があります。
・選挙運動用電子メールの送信を求め、同意があったこと。
・継続的に政治活動用電子メールの送信をして受信者が電子メールアドレスを選挙運動用電子メー
 ル送信者に対し自ら通知したこと。
・選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。

選挙運動用電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名、名称や電子メールアドレス等、一定の事項の表示が義務づけられています。
・選挙運動用電子メールある旨
・選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
・選挙運動用電子メール送信者に対し、送信拒否の通知を行うことができる旨
・送信拒否の通知を行う際に必要となる電子メールアドレス、その他の通知先

なお、有権者は届いたメールを転送することはできませんので注意してください。

フェイスブックやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、ウェブサイト等を利用する方法に含まれます。

有料ネット広告

候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。
政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。

インターネット等を利用した選挙期日後のあいさつ行為ができます

候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落のあいさつ行為をすることができます。

罰則の対象となる禁止行為は次のとおりです

選挙運動の方法等に関する規制(例)

  • 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
  • 年齢満18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。
  • ホームページや電子メール等を印刷して頒布(配布)してはいけません。
  • 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。

誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)

  • 候補者に関し、虚偽の事項を公開してはいけません。
  • 氏名等を偽って通信してはいけません。
  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません
  • 候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
AbobeReaderのダウンロードページへのバナー

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?