選挙運動
更新日:2020年9月28日
選挙運動期間
選挙運動は、公示(告示)日に立候補者の届出をしてから、投票日の前日までの間しか行うことができません。したがって、立候補届出前にする選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されます。
選挙の種類 | 期間 |
---|---|
衆議院議員 | 12日間 |
参議院議員 | 17日間 |
県知事 | 17日間 |
県議会議員 | 9日間 |
市長・市議会議員 | 7日間 |
しかし、選挙運動期間外でも政治活動の範囲に含まれる行為や立候補の準備行為(選挙人へ働きかけることないのない行為),政治活動などは行うことができます。
政治活動は原則として自由に行うことができますが、候補者等の氏名やその氏名が類推されるような事項を表示する政治活動用文書図画等を掲示することには制限が設けられています。
事前運動とみなされない行為の例
・政党の推薦、公認を求める行為
・選挙事務所借入の内交渉
・立看板、ポスター、選挙公報の文案を作成する行為
・政党、政治団体の政策宣伝
事前運動に関するよくある質問
Q1.告示前何ヶ月ぐらいから事前運動が禁止されますか。
A1.告示前であれば,時期のいかんを問わず選挙運動は禁止されます。
Q2.立候補を予定されている者が,選挙を見越して各種のあいさつ状を郵送し,又は新聞紙上に
広告する行為は事前運動となりますか。
A2.時期、方法、内容、数量等、態様いかんによっては事前運動となります。
Q3.選挙を見越して後援会加入文書に本人の写真、経歴を掲げ、政治家として大成させてもら
いたい等と依頼することは事前運動となりますか。
A3.時期、方法、内容、数量等、態様いかんによっては事前運動となります。
Q4.現職の議員が議会報告を主題とする演説会を行うことは、事前運動となりますか。
A4.内容、方法、時期ともに一般的に政治活動と認められない場合は事前運動となります。
Q5.選挙期日の告示前に労働組合または業界団体の会合で、単に内部的に特定の候補者に投票
するよう呼びかける行為は問題となりますか。
A5.単なる内部行為であっても、投票依頼にわたる場合は禁止されます。
候補者が行うことができる選挙運動
公職選挙法により認められた候補者の選挙運動は、ポスターなどの印刷物や演説会などの言論などによって行うことができます。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
文書図画による選挙運動の制限
文書図画とは、公職選挙法上では文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいい、映像や映写など、視覚に訴えるもの全てが含まれます(インターネットを利用したものを除く)。
特にビラ、ポスター、郵便物など文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに、種類、規格、数量などが細かく制限されており、その範囲内のものしか使用することができません。
文書図画の具体例
書籍、新聞、名刺、あいさつ状、ポスター、立札、看板、ちょうちん、プラカード、はがき、電報、スライド、映画、ネオンサイン、アドバルーンなどの他、壁や塀に書かれた文字、路面に書かれた砂文字に至るすべてのものが含まれる。
頒布できる文書図画
頒布できる文書図画
1 選挙運動用はがき
郵便局により「選挙用」である旨の表示が必要
市長の選挙では8,000枚まで、市議会議員の選挙では2,000枚まで
2 選挙運動用ビラの配布
A4版以内の大きさで2種類まで
片面または両面に印刷することや、色刷りすることもできます
市長の選挙では16,000枚まで、市議会議員の選挙では4,000枚まで
頒布方法は、新聞折込み、選挙事務所内における頒布、演説会の会場内、街頭演説の場所に
限られています。
3 新聞広告
4 選挙公報
5 ウェブサイト等の利用
6 電子メールの利用(候補者、政党、確認団体に限る)
「インターネットによる選挙運動」はこちらのページをご覧ください。
掲示できる文書図画
1 選挙事務所表示用
ポスター、立札及び看板の類(縦350×横100センチメートル以内)を通じて3以内
ちょうちん(高さ85×直径45センチメートル以内)1個
2 選挙運動用自動車設置用
ポスター、立札及び看板の類(縦273×横73センチメートル以内)で数に制限はありません
ちょうちん(高さ85×直径45センチメートル以内)1個
3 個人演説会設置用
・演説会場の外部
ポスター、立札及び看板の類(縦273×横73センチメートル以内)を通じて2以内
・演説会場の内部
ポスター、立札及び看板の類(縦273×横73センチメートル以内)で数に制限はありませ
ん
・ちょうちん(高さ85×直径45センチメートル以内)の類につては、会場の1個内外を通じて
1個
4 選挙運動用ポスターの掲示(縦42×横30センチメートル)
5 候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
候補者が着用している限り、規格、数、記載内容は自由となっています
6 屋内の演説会場内における映写等の類
言論による選挙運動
1 個人演説会
2 街頭演説(ポスターや立札等は使用禁止)
3 選挙運動用自動車の使用
よくある質問
Q.選挙運動用自動車のスピーカーがうるさいのですが。
A. 選挙運動は法律により期間や方法が決まっており、選挙運動用自動車の拡声器を利用して行
う名前の連呼することは、認められており、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で定められた範
囲内で、有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解
をお願いしたいと思います。
なお、学校、病院、診療所その他療養施設周辺においては、静穏を保持しなければならない
とされています。
4 電話による選挙運動
5 来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動
禁止されている選挙運動
個別訪問の禁止
誰であっても、特定の候補者名に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問することは禁止されています。
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
これは、個別訪問が一般の目の届かない場所で、有権者に直接対面して行われることが多く、買収、利害誘導その他の違反行為を行う機会を作り、選挙の自由、公正を害する恐れがあることによります。
連続して、訪問先の家に入らないが、門前に呼び出して投票依頼することも戸別訪問に該当します。
よくある質問
Q.後援会の会員になってほしいと政治家の関係者が家に来たけど、選挙違反じゃないの。
A.純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として許されています。ただし、選挙直前に行われた場合
は事前運動として選挙違反のおそれがあります。
飲食物の提供の禁止
飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、選挙運動に関することを動機として行う限り、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反になります。
ただし、お茶及びこれに伴い通常用いられるお菓子程度の提供や、運動員及び労務者に対し、限られた数と単価の範囲内で弁当を支給することは認められています。
よくある質問
Q.当選した候補者に当選祝いとしてお酒や花をもっていくことはできるの。
A. 選挙期日後に行う当選祝いは、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。
1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄付は、年間150万円以内で、物
品等によりできますが、金銭、有価証券ではできませんので、注意してください。
また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、お酒などの飲食物の提供も可能です。
しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(6親等内の血族、配偶者、3親等内
の姻族を除く)に振る舞うと、候補者からの寄附となるおそれがあるので候補者は注意しなけ
ればなりません。
署名運動の禁止
選挙に関して、特定の人に投票するように、あるいは特定の人に投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名運動をすることはできません。
人気投票の公表
選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。
気勢を張る行為
選挙運動のため、いわゆるデモ行為をしたり、人目を引こうと自動車を連ねるなど、気勢を張る行為は、選挙人の冷静な判断を失わせる恐れがあるので禁止されています。
選挙運動が禁止または制限されている人
選挙運動は原則誰でも行うことができますが、例外的に次のような人は、職務や地位の影響を考慮して公職選挙法により禁止されています。
1 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
2 特定の公務員(中央選挙管理会・選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、会計検査
官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税の吏員)
3 年齢満18歳未満の者
ただし、選挙運動のための労務に従事させることは禁止されていません。
労務とは、選挙事務所での文書発送や茶湯の接待、物品の運搬等、単純な機械的作業です。
4 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
次の公務員は個別の法律により政治的活動(選挙運動を含む)が禁止されています。
・ 一般職の国家公務員
・一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみで規制)
・国公立学校の教育公務員
また、全ての公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙
運動をすることが禁止されるなどの制限があります。
選挙終了後のあいさつ行為
選挙に関連して行われるときには、多くの費用を要したり、事後買収となるおそれもあるので、当選又は落選のあいさつをする目的で、次のようなことをすることは禁止されます。無投票の場合も同じです。
・選挙人に対して、戸別訪問すること
・当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって文書図画を頒布または掲示すること
・新聞紙又は雑誌を利用(つまり広告)すること(新聞紙等が当選人の抱負等を記事として掲載
することは差し支えない)
・ラジオ、テレビはもちろん、広告放送等の有線電気通信設備の含まれる放送設備の使用は、一
切禁止される。
・当選祝賀会その他の集会を開催すること
・自動車を連ね又は隊を組んで往来するにより気勢を張る行為をすること
・当選したお礼に当選人の氏名や政治団体の名称を言い歩くこと
禁止されないあいさつの行為
・自筆の信書
・選挙人からもらった祝辞(祝電)等の答礼のためにする信書(自筆でなくてもよい)
・インターネット上で行うあいさつ行為
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459