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政治活動

更新日:2022年1月6日

日常における政治活動の規制

政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動や政治家(現職、候補者、立候補予定者)個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行えます。

しかし、選挙が行われないときであっても、政治家の活動が政治活動なのか、選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じていることから、公職選挙法においては、候補者や後援団体の政治活動については、いくつかの規制が設けられています。

政治活動用文書図画の掲示に関する規制

公職の候補者等(公職にあるもの、候補者、候補者になろうとするもの)や後援団体について、その政治活動のために使用される当該候補者やその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や、後援団体の名称を表示する文書図画は次に掲げるもの以外は掲示できません。

注:公職選挙法における「文書図画」とは、立札、看板やポスターはもちろんのこと、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章、ちょうちんなども含まれます。

立札、看板の類

立札及び看板の類は、選挙の種類ごとに掲げることのできる数が規制され、看板の寸法なども定められています。

  • 大きさは縦150センチメートル・横40センチメートル以内(「足」の部分を含む)
  • 立札及び看板には、選挙管理委員会から交付された証票を貼らなければなりません。
  • 1事務所2枚を限り掲示することができ、両面に看板を掲示する場合は2枚と数え、両面に証票を貼付する必要があります。ただし、立札・看板の類は事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。
    注:事務所として実態のない場所とは、駐車場、畑、事務所と道路を隔てた向かい側、事務所から離れた場所など
  • 設置総数は、気仙沼市長、気仙沼市議会議員の場合、候補者、後援団体それぞれ6枚以内。

 「政治活動事務所用の立札・看板の証票について」はこちらのページをご覧ください。

政治活動用ポスター

候補者等個人の政治活動用ポスター

候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるポスターで、候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスターのことを指し、次のとおり掲示できる場所や規格等について規制があります。

  • ベニヤ板、プラスチック板等を用いて掲示(裏打ちポスター)することはできません。
  • 「○山×男 事務所」「△川□子 後援会会員」のように候補者等の事務所や連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示したりするために掲示することはできない。
  • ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)、及び住所を記載しなければなりません。
  • 任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。

政党等の政治活動用ポスター

政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く)が、その政治活動のために使用するポスターのことを指し、選挙運動期間外の掲示制限は特にありません。しかし、特定の候補者名等を目立たせている場合などは、候補者等個人の政治活動用ポスターとみなされ、規制を受けることがあります。

よくある質問

Q.自宅の塀に許可なくポスターが貼られています。はがしてもいいのでしょうか。

A.居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは自分の手で撤去しても選挙妨害とはなりません。ご家族など同居されている方どなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。
なお、はがした後のポスターの処分については財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。

政治活動のための集会で掲示される文書図画

政治活動のために開催する集会(演説会、講演会、研修会など)の会場内で、その開催中に使用される立札、看板、ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制

選挙運動期間以外に、候補者等が政治活動の一環として、街頭や駅前などで街頭演説やあいさつ行為において、当該候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章などを掲示(使用)することはできません。

年賀状等のあいさつの禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報等含む)を出すことは禁止されています。

なお、弔電や祝電は禁止されるあいさつ状には含まれません。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(後援会など)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする、有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等に出すことは禁止されます。
  
なお、政策広告はあいさつを目的とする有料広告に該当しません。
政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることや威迫して求めることも禁止されます。

あいさつを目的とする有料広告の内容

  • 年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもの
  • 慶弔、激励、感謝その他これらに類するもの
  • 各種の大会に係る祝いや地元の高校の野球大会への出場に係る激励のあいさつ
  • 災害見舞い等

よくある質問

Q1.政策広告と主としてあいさつを目的とした広告の違いは何ですか。
A1.どちらの広告なのか広告を全体としてみて判断すべきものとなります。
 
Q2.公職の候補者等の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告や会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載することはできますか。
A2.単に事実を通利する死亡広告は差し支えありませんが、会葬御礼の広告は、あいさつを目的とする広告にあたり規制されます。

選挙時における政治活動の規制

選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のうち、特定の活動につき、特定の選挙の行われる区域に限って規制されます。
ただし、衆議院議員、参議院議員、県知事、県議会議員、市長等の選挙の場合、一定の要件を満たす団体は、「確認団体」として選挙運動期間中に一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

確認団体のみ行うことができる政治活動の例

  • 政談演説会、街頭政談演説の開催
  • 政治活動用自動車、拡声機の使用
  • ポスター、立札、看板の類の掲示
  • ビラの頒布
  • 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示などがあります。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459

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