政治活動用立札・看板の類の証票交付
更新日:2022年1月6日
公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所で、当該候補者の氏名又は後援団体の名称等を記載した事務所を表示する立札・看板の類を掲示する場合、対象の選挙を管理している選挙管理委員会で交付する証票を貼付する必要があります。
気仙沼市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 気仙沼市長選挙
- 気仙沼市議会議員選挙
政治活動用証票交付枚数
公職選挙法では選挙の種類により設置できる立札・看板類の数に上限が定められております。
気仙沼市長選挙及び気仙沼市議会議員選挙については、共に次のとおりです。
- 公職の候補者等6枚以内
- 後援団体同一の候補者に係る後援団体のすべてを通じて6枚以内
注:後援団体は、宮城県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出をし、登録されていることが必要です。
立札・看板の類の規格等の制限
【規格】
縦150センチメートル以内・横40センチメートル以内で、この大きさには脚の部分も含まれます。(下図参照)
【掲示できる場所】
公職の公職の候補者やその後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において証票を貼付し掲示しなければなりません。事務所から相当離れた場所や、事務所の実態がない駐車場、田畑、事務所と道路を隔てた向かい側などに掲示することはできません。
【事務所ごとの設置限度数】
一つの事務所に掲示できる立札・看板の類は、通じて2枚以内です。
両面に掲示する場合は2枚と数え、両面に証票を貼付する必要があります。
証票交付の申請手続
候補者用または後援団体用のいずれか該当する申請書に必要事項を記入して当委員会事務局へ持参してください。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459