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農地に係る諸証明と各種届出

更新日:2023年6月1日

非農地証明書

非農地証明書は、登記簿上の地目が田又は畑となっているものについて、登記簿上の地目を田又は畑以外の地目に変更しようとする場合に必要となるものです。非農地証明書を得るには、以下のような条件があります。

  1. 農地法第4条又は第5条の規定により農地転用の許可を受けたもので、申請の目的どおりに転用が行われ非農地となった土地
  2. 農地法が施行された日よりも前から非農地となっていた土地
  3. 天災地変等の自然災害によるもので、農地に復旧することが不可能と認められる土地
  4. 何等かの理由により非農地となってから20年以上が経過し、再び農地として利用される可能性が無く、非農地となった理由がやむを得ないと認められる土地

買受適格証明書

農地の競売や公売に参加する場合には、「買受適格証明書」が必要となります。耕作目的で入札に参加する場合は、農地法第3条による許可申請に準じて手続きを行い、転用目的で入札に参加する場合は、農地法第5条の許可申請に準じて手続きを行うことになります。

耕作証明書

軽油引取税の免税申請や他市町村の農地を取得する場合などに耕作証明書の提出が必要となる場合があります。農業委員会では、農地基本台帳に基づき、その世帯で耕作している農地面積等の証明書を発行しています。

農地現状変更届出書

農地を農地として利用するために、耕作可能な土質による盛土などにより農地の現状を変更する場合や、200平方メートル未満の農業用施設を建築する時に届出が必要です。

農地の権利取得の届出書

平成21年12月の農地法改正に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、権利を取得したことを知った日から概ね10か月以内の期間に、農地が所在する市町村の農業委員会への届け出が義務付けられています。
これは、農業委員会が許可等によっては把握できない農地等の権利移動があった場合に、農業委員会がこれを知り、その機会を捉えて農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするものです。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会 事務局
電話番号:0226-52-0497

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