下限面積(別段の面積)の廃止について
更新日:2023年6月1日
農地を耕作目的で所有権移転や貸借等の権利を設定するには、農地法第3条の規定に基づき農業委員会の許可を受けなければなりません。
これまで、農地の権利移動の許可基準のひとつに、新たに農地を取得するためには一定の面積以上(気仙沼市では10アール以上)を耕作する必要がありましたが、令和5年4月1日付け農地法の改正により、この下限面積要件が廃止になりました。
これは、農業者の減少・高齢化が進む中、意欲ある新規就農者が農地を取得しやすい環境を整えることで、農業への新規参入を促し、農地等の利用を促進するための措置です。
なお、下限面積要件の廃止以外の取得要件の変更はありません。
これまで、農地の権利移動の許可基準のひとつに、新たに農地を取得するためには一定の面積以上(気仙沼市では10アール以上)を耕作する必要がありましたが、令和5年4月1日付け農地法の改正により、この下限面積要件が廃止になりました。
これは、農業者の減少・高齢化が進む中、意欲ある新規就農者が農地を取得しやすい環境を整えることで、農業への新規参入を促し、農地等の利用を促進するための措置です。
なお、下限面積要件の廃止以外の取得要件の変更はありません。
農地を取得するには下記の要件を満たす必要があります
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
このページに関する問い合わせ先
農業委員会 事務局
電話番号:0226-52-0497