農地転用について
更新日:2016年8月15日
農地を農地以外にすること、農地の形状を変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすること、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作以外に使用することを「農地転用」といいます。
自分が所有している農地を農地以外に転用する場合や、農地を売買又は貸借により農地以外に転用する場合、農業委員会を経由して宮城県知事の許可が必要となります。
また、農地の所有権移転(売買や贈与)や貸借を行う場合は、農業委員会の許可が必要になります。
許可を受けないで転用したり、許可を受けたとおりに転用しなかった場合は、罰則があります。
農地転用の許可申請の受付は、市農業委員会で行っています。詳しくは、下記までお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
農業委員会 事務局
電話番号:0226-52-0497