社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
更新日:2022年9月12日

マイナンバー始まります!
はじめに
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されることになりました。
マイナンバー制度とは、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)を付番し、行政の効率化や国民の利便性向上を図るための制度です。
マイナンバーってなに?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことです。
平成27年10月から市民の皆さん一人ひとりにマイナンバーが通知されます。
この通知は、市から住民登録地(住所地)に郵送により行います。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりませんので、届いた通知は、ぜひ大切にしてください。
いつからどのような場面で使うの?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。



マイナンバー導入による3つのメリット
- 行政の効率化:手続きが正確で早くなる
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。 - 国民の利便性向上:面倒な手続きが簡単に
各種申請時に必要な、証明書などの書類の添付を省略できるようになります。 - 公平・公正な社会の実現:給付金などの不正受給の防止
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号
0120-95-0178(マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせはダイヤル後「3」を選択してください。)
受付時間
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
マイナンバー制度に関するホームページ
- デジタル庁:マイナンバー(個人番号)制度(外部サイトにリンクします)
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
震災復興・企画部 情報政策課 情報政策係
電話番号:0226-23-3980