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独自利用事務について

更新日:2024年2月28日

独自利用事務とは

当市において,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。),法第9条第2項に基づく気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に定めています。
この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち,情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており,承認されています。
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 気仙沼市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年気仙沼市条例第90号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:146KB)  気仙沼市子ども医療費の助成に関する条例 等(PDF:398KB)
市長 2 気仙沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成18年気仙沼市条例第91号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:147KB) 気仙沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例 等(PDF:229KB)
市長 3 気仙沼市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成18年気仙沼市条例第98号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:157KB) 気仙沼市心身障害者医療費の助成に関する条例 等(PDF:236KB)
市長 4 難聴児補聴器給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:167KB) 気仙沼市難聴児補聴器給付事業実施要綱(PDF:183KB)

このページに関する問い合わせ先

震災復興・企画部 情報政策課 情報政策係
電話番号:0226-23-3980

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