満1歳未満のお子様のマイナンバーカード申請について
更新日:2024年12月2日
令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)等を対象に、原則1週間以内でマイナンバーカードがご自宅に届く特急発行・交付制度が開始されました。
- 満1歳未満のお子様には、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。
- 出生届と併せて、特急発行でマイナンバーカードの申請書の提出ができます。
- マイナンバーカードは、ご自宅宛てに簡易書留等で郵送されます。
<カードの見本>

対象者
令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される満1歳未満の方
注:令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です。
申請方法
出生届と同時に申請する方(特急発行を希望する方)
(1)必要書類
- 病院で受け取った「出生証明書」及び「出生届」
- 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
注:父または母以外の方が持参する場合は、封筒に入れて封緘した状態で提出してください。
(出生届の様式に印刷されている場合は、封緘する必要はありません。) - 母子健康手帳
- 出生届の届出人である父または母
注:出生届を持参する方が代理人であっても申請書の提出ができます。
- 市民課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課、階上出張所、大島出張所
注:住所地以外の市区町村窓口で提出された場合、マイナンバーカードの発送に一週間以上の日数がかかりますので、お急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出してください。 - 本庁警備員室(夜間・休日)
注:夜間・休日に出生届と併せて「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の提出ができます。
翌開庁日以降に市民課職員が内容を確認し、必要に応じて連絡をいたしますので、「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の「6連絡先電話番号」に、連絡の取れる連絡先を必ず記入してください。
(4)個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書の記入例

注:個人番号カードの送付先を住所地以外に指定できるのは出生届と同時申請時のみです。
- 申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅(または申請書に送付先として記載された住所)に最短1週間以内で送付されます。
- 不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市民課へ返戻されます。受け取りができなかった方は市民課管理記録係までお問い合わせください。
出生届と同時申請しない方
後日の申請では以下の2つの方法があります。
- 出生届出後(後日)に申請(特急発行を希望する方:申請時にお子様の来庁が必要です。)
- 出生届出後(後日)に申請(通常の申請:交付時にお子様の来庁が必要です。)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 管理記録係
電話番号:0226-52-0696