顔認証マイナンバーカードについて
更新日:2024年12月6日
顔認証マイナンバーカードとは
顔認証マイナンバーカード(以下「顔認証カード」という。)とは、暗証番号を設定しないマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを交付するときに4桁(利用者証明用電子証明書用等)と6~16桁の英数字(署名用電子証明書)を入力して暗証番号を設定しますが、顔認証カードはその設定をしないで交付します。
暗証番号を設定しないため、マイナポータルやコンビニでの証明書交付など、暗証番号が必要な手続きで利用することはできません。健康保険証として医療機関等での利用と目視による顔認証に限定したカードになります。
顔認証カードの券面には、追記欄に「顔認証」と日付(届出年月日)を記載し、職印を押印します。
顔認証カードは、暗証番号を設定しないカードですが、暗証番号を設定したカードに戻す(切り替える)こともできます。
顔認証カードで利用できる/できないサービス
利用できるサービス- 健康保険証としての利用
顔認証又は目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、本人の同意により特定健診等の情報や診療/薬剤情報の閲覧が可能です。 - 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用。
利用できないサービス
- マイナポータルを利用したサービス全般
- コンビニ交付での証明書の取得
- その他、マイナンバーカードを用いて暗証番号の入力が必要なオンラインサービス手続き
顔認証カードの取得方法
顔認証カードを取得するには、次の方法があります。
- これからカードを申請する場合
マイナンバーカードの申請時に「顔認証カード」にしたい旨を記入した申請書を提出する。 - すでに申請しているマイナンバーカードを顔認証カードにしたい場合
カードの交付時に、「顔認証カード」の申し出をする。 - すでに持っているマイナンバーカードの暗証番号をなくしたい場合
市役所・各総合支所にカードを持参し、「顔認証カード」に切り替えたい旨申し出をする。
必要な持ち物
これから申請する又は受け取る人
- 御本人が受取りに来庁する場合
これから申請又は受け取る方は、受取りに来庁するときに、「マイナンバーカードの申請方法と受取りについて」を御覧いただき、必要な持ち物を持参してください。 - 代理人による受取りの場合
「マイナンバーカードの受取りについて」の申請者本人と代理人のマイナンバーカード受取りに必要なものに加えて、顔認証カードに切り替えたい本人からの意思が確認できる委任状が必要です(15歳未満及び成年被後見人を除く)。
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マイナンバーカードの受取りについて
受取りに必要な持ち物など、詳しくはこちら
すでにカードをお持ちの方
- 御本人が来庁する場合
- 御本人のマイナンバーカード
- 御本人のマイナンバーカード
- 代理人が来庁する場合
- 《法定代理人(切替えを行う申請者が15歳未満、成年被後見人の場合)》
- 申請者のマイナンバーカード
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードの他にもう1点)
- 法定代理人の本人確認書類2点(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点のほか、もう1点)
- 《任意代理人》
- 申請者のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類1点(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
- 申請者からの委任状
- 《法定代理人(切替えを行う申請者が15歳未満、成年被後見人の場合)》
顔認証カードから暗証番号ありカードに戻す(切り替える)場合
顔認証カードから暗証番号ありカードに切り替えたい場合は、お住まいの市役所・各総合支所に申し出てください。- 御本人が来庁する場合
- 顔認証マイナンバーカード
- 顔認証マイナンバーカード
- 代理人が申請する場合
- 《法定代理人(申請者が15歳未満の子又は成年被後見人)の場合》
- 申請者のマイナンバーカード
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード以外にもう1点)
- 法定代理人の本人確認書類2点(官公署発行の顔写真付き本人確認書類ともう1点)
- 代理権の確認書類
(ア)申請者が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
気仙沼市に本籍がある方は不要です。住民票で法定代理人であると確認できた場合も省略可能です。
(イ)本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
- 任意代理人の場合
申請受付後に、パスワードを再設定する申請者御本人あてに文書を郵送し、パスワードの確認を行います(文書照会)。申請当日には手続きが完了しませんので御注意ください。- 申請時に必要なもの
(ア)申請者のマイナンバーカード
(イ)任意代理人の本人確認書類2点(官公署発行の顔写真付き本人確認書類ともう1点)
(ウ)委任状 - 照会回答書持参時に必要なもの
(ア)申請者のマイナンバーカード
(イ)申請者の本人確認書類1点(マイナンバーカードの他にもう1点
(ウ)任意代理人の本人確認書類2点(官公署発行の顔写真付き本人確認書類ともう1点)
(エ)必要事項を記入した回答書
(オ)委任状(回答書に記入欄があります)
- 申請時に必要なもの
- 《法定代理人(申請者が15歳未満の子又は成年被後見人)の場合》
留意事項
顔認証カードを健康保険証として使用するためには、医療機関等の顔認証付きカードリーダーでの登録が必要です。
暗証番号ありカードから顔認証カードへ切り替える前にマイナポータル等で健康保険証の利用登録をしている場合、医療機関での顔認証登録が不要です。
すでにお持ちのカードを顔認証カードにする場合や顔認証カードから暗証番号ありカードへの切替え手続きの手数料は無料です。
顔認証マイナンバーカードに関するよくある質問
Q.意思表示が難しい方でも顔認証マイナンバーカードの交付が可能か。
A.マイナンバーカードは本人の申請に基づいて交付されるものであり、設定の切替においても本人の意思があることが前提となっております。
Q.顔認証マイナンバーカードに切り替えた場合、すでに登録している公金受取口座の情報は、マイナポータルで確認できなくなるか。
A.顔認証マイナンバーカードに切り替えた場合はマイナポータルにログインすることができなくなりますので、マイナポータルで公金受取口座の情報を確認することはできません。
Q.顔認証カードで特例転出は可能か。
A.特例転入、特例転出は可能ですが、マイナポータルからの手続きは出来ません。
Q.代理人が顔認証カードへの切り替え手続きした場合で健康保険証の利用登録がまだの場合、健康保険証の利用登録を窓口で実施できるか。
A.代理人が顔認証マイナンバーカードへの設定切替に来庁された場合には、保険証利用の申込みはできません。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 管理記録係
電話番号:0226-22-3422