外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限延長手続きについて
更新日:2024年12月6日
在留期間のある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間満了日までです。
在留期間の更新許可等により在留期間が延長されても、マイナンバーカードの有効期限は自動的には変わりません。
在留期間が延長されたら、マイナンバーカードの有効期限までに市役所の窓口で有効期限延長の手続きをしてください。
また、以下のとおり手続きすることで在留期間更新手続き中の有効期限切れに配慮し、特例で2か月間有効期間を延長することが出来ます。
手続き
マイナンバーカードの有効期限までに、ご本人または代理人が、市役所市民課、唐桑総合支所または本吉総合支所市民福祉課へお越しください。有効期限の延長手続きを行うと、電子証明書は自動的に失効されます。必要な方は、併せて発行の手続きをしてください。
持ち物(本人が来庁)
1_マイナンバーカード
2_暗証番号(メモ等があればお持ちください。)
3_新しい在留カードまたは「在留期間更新中」のスタンプが押された在留カード
(インターネットから申請した場合、申請を受理した内容がわかるメールを印刷し持参してください。)
持ち物(代理人が来庁)
1_委任状(封筒に入れ、封緘した状態でお持ちください(本ページ下の関連ファイルよりダウンロードして利用ください)。)
2_本人のマイナンバーカード
3_本人の在留カード
4_代理人の本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真無し2点)
5_個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書(事前に記入して持参)
暗証番号が分からない場合や電子証明書の更新を希望される場合は、代理人による申請では手続きが1日では完了せず、照会文書を本人あてに郵送し後日の手続きが必要となります。
手続きをしないと・・・
有効期限が過ぎるとマイナンバーカードは失効します。新しいマイナンバーカードを再発行する場合は、カード交付時に手数料1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が必要になります。
有効期間の延長手続きをしたにもかかわらず有効期限切れとなった場合は、有効期限切れのカードを交付時に返納することで無料扱いとなりますので、必ず有効期間の延長申請を行ってください。
参考
| 在留資格 | 有効期限 |
|---|---|
| 永住者 高度専門職第2号 特別永住者 |
【18歳以上】 カード発行時から10 回目の誕生日まで 【18歳未満】 カード発行時から5回目の誕生日まで (日本人住民に同じ) |
| 中長期在留者 永住者・高度専門職第2号 を除く |
カード発行時から在留期間の満了日まで |
| 一時庇護許可者 仮滞在許可者 |
カード発行時から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで |
| 出生による経過滞在者 国籍喪失による経過滞在者 |
出生した日または日本国籍を失った日から60日を経過する日まで |
このページに関する問い合わせ先
市民課管理記録係
電話番号:0226-52-0696