自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
更新日:2025年5月1日
本市では,法令に基づく防衛大臣及び自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に応じ,平成27年度から募集対象者情報を提供しています。
自衛官募集事務について
自衛官募集事務は,自衛隊法第97条において市町村が事務の一部を行うこととしており,地方自治法第2条,地方自治法施行令第1条及び自衛隊法施行令第162条の規定により,「第1号法定受託事務」として定められています。
また,自衛隊法施行令第114条から120条には募集事務の内容がそれぞれ規定されています。
情報提供の法的根拠等について
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は,自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは,都道府県知事又は市町村長に対し,必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており,毎年,防衛大臣及び自衛隊宮城地方協力本部から募集対象者情報の提出依頼を受けています。
本市としては,上記のとおり法定受託事務として募集事務を行っており,同一事務を行う自衛隊宮城地方協力本部との連携が必要不可欠であることを踏まえ,個人情報の保護に関する法律第69条第2項第3号「他の行政機関,独立行政法人等,地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において,保有個人情報の提供を受ける者が,法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し,かつ,当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。」の規定を適用し,当該年度に18歳になる募集対象者情報(氏名・住所・生年月日・性別)を記載した名簿を自衛隊宮城地方協力本部に提供しています。
また,提出した名簿は,自衛官募集業務においてのみ適切に使用するとともに,その管理については,防衛省において個人情報保護に関する法令を遵守し,厳正に管理することとしています。
なお,当該年度に募集対象者に該当する方で,名簿への掲載を希望しない場合は5月末日までにお問合せください。
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
電話番号:0226-22-3401