動物の死体の処理について
更新日:2023年5日1日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、土地や建物内で発生した動物の死体はその所有者の廃棄物となること、土地や建物の所有者はその土地や建物の清潔を保つ努力義務があることから、死体の処理は原則として所有者の方にお願いしています。
飼主不明の動物(野生動物含む)の死体の処理について
市道、県道、国道、公共施設で発見した場合
該当する施設の管理者に連絡してください。
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市道:市循環型社会推進課 電話番号 0226-22-9680
注)休日の場合は市役所の代表電話 0226-22-6600 -
県道:宮城県 気仙沼土木事務所 電話番号 0226-24-2542
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国道:国土交通省 気仙沼国道維持出張所 電話番号 0226-23-5801
注)連絡いただいた際は、回収のため、場所や動物の種類、連絡先などをお伺いします。
私有地の敷地内で発見した場合
敷地内に立ち入っての回収は行っておりません。
一般廃棄物扱いとなるため、お手数ですが、市循環型社会推進課へご一報のうえ、段ボールやビニール袋にいれてお近くのごみ集積所に出していただくか、敷地外でお引渡しいただきますよう、ご協力をお願いします。
その他
家畜や、有害鳥獣対策で捕獲した動物の死体については、各法律に基づいて適切に処理してください。
ペットが死亡した場合
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 循環型社会推進課 廃棄物処理係
電話番号:0226-22-9680