よくある質問
更新日:2023年12月7日
土地活用エントリー制度に関するQ & A
Q:対象地区内の土地の売買や賃貸借を行う場合は,この「土地活用エントリー制度」を必ず利用する必要があるのですか?
A:いいえ,本制度の利用は自由です。本制度を利用せずお取引頂いても構いません。
Q:土地活用エントリー制度のメリットはなんですか?
A:本制度では,1市のホームページで土地情報を発信する,2土地登録者が,市と協定を結んだ宅建業者から売買価格や手続きのアドバイスを受けられる,というメリットがあります。
Q:市は,どうしてこのような制度を実施しているのですか?
A:復興事業を行った鹿折地区及び南気仙沼地区において,土地区画整理事業完了後も未利用となっている土地の活用を進め,街の賑わいを創出することを目的として,支援します。
Q:「媒介契約」とは,どんな契約ですか?
A:媒介契約は,宅建業者が仲介する業務内容や依頼者への報告等の責務,売買等の契約が成立した時の報酬(仲介手数料)支払いなどを定める契約です。
媒介契約には,「一般媒介契約」,「専任媒介契約」,「専属専任媒介契約」の3種類があり,その種類の違いによって宅建業者の活動内容や契約期間が異なりますが,一般媒介契約が解約条件が最も緩やかです。仲介手数料はどの契約でも同じです(下記Q&A参照)。どの種類の契約を行うかは,宅建業者とご相談の上,お決め頂けます。
Q:土地活用エントリー制度の登録料はかかりますか? 仲介手数料はかかりますか?
A:土地活用エントリー制度の登録料は無料です。
仲介手数料ついては,通常の不動産取引と同様に,売買等契約成立時に必要となります。
売(貸)主,及び買(借)主のそれぞれが,申し込んだ宅建業者に支払います。
仲介手数料は,宅地建物取引業法で上限額が定められています。
【宅地建物取引業法に定める仲介手数料の上限額(土地売買の場合)】
土地売買価格 |
仲介手数料(上限額) |
---|---|
200万円以下の場合 |
(売買価格×5%)+消費税 |
200万円を超え400万円以下の場合 |
(売買価格×4%+2万円)+消費税 |
400万円超の場合 |
(売買価格×3%+6万円)+消費税 |
なお,土地売却においては,一般的に,諸税(所得税,住民税,印紙税)の支払い義務が発生することがあります。
制度の旧運用からの変更(改善)点
このページに関する問い合わせ先
建設部 都市計画課
電話番号:0226-22-3452